2010年03月14日
はるまりシティ(春鞠市)居住サービス利用規約
※2010年3月14日より適用いたします。
★=上記日程より変更となる部分
はるまりシティ(HARUMARI ISLAND)居住サービス利用規約
第一条(利用資格)
1.とき☆スク(春鞠学園)/はるまりシティ サービス利用規約
( http://tokisuku.slmame.com/e681827.html )に同意頂ける方を条件とする。
2.セカンドライフサービスを利用出来る方を条件とする。
3.IM、ノートカード、外部メール等で連絡のとれる方を条件とする。
4.本SIMのコンセプトを理解し、協力できる方を条件とする。
第二条(支払方法)
1.特別な場合を除き全てリンデンドルで払うものとする。
2.支払先はSIMオーナーへ直接支払及び市役所又は指定設置店の居住費支払ATMにて払うものとする。
3.領収書はインワールド、RL問わず希望者にのみ発行する。RL発行の場合の郵送費はユーザーが負担する。
4.利用料金は月割り(月末締め)とし、利用しようとする前月末日までに払わなければならない。
5.追加先払いは向こう3ヶ月までとし、それ以上は受け取れないものとする。
★5.1ヶ月以上の追加先払いは出来ないものとする。
6.支払を滞った場合、当グループからの請求の上応じられない場合には、利用している土地の回収をできるものとする。
この場合のオブジェクトは返却扱いとするが、エラー等により消去されてしまった場合においても当方は一切の責任を負わないものとする。
第三条(居住地区の区分)
居住区は、以下の3地区5種に分けるものとする。
1.住宅地区は、居住を目的とした地区とし、住宅・公園・駐車場・公共施設等の販売・サービス行為を行なえない地区とする。
1-1.住宅地区特別区画は、住宅地大通り沿いにおける、販売・サービス行為が可能な住宅地区とする。
2.商業地区は、商店街を主とする店舗・店舗兼住宅・雑居ビル・広場・駐車場・公共施設等の販売・サービスを主体とした地区とする。
2-1.商業地区特殊区画は、レンタルスペースとし、土地権利の譲渡は行なわない地区とする。また、定められた空間内での販売・サービスを行なう地区とし、居住についてはこれを禁止する。
★2-1.商業地区特殊区画は、レンタルスペースとし、建物外観を変更できないものとし、建物付で土地権利を譲渡するものとする。また、定められた空間内での販売・サービスを行なう地区とし、居住についてはこれを禁止する。特別に許可した場合に限り建物の外観を変更できるものとする。
3.複合地区は、住宅地区・商業地区のどちらにも属さない区画とし、住宅・マンション・店舗・ビル・事務所・アミューズメント・公園・駐車場等、規約に抵触しない範囲での自由な展開をできる地区とする。
第四条(割引の適用)
1.はるまり学園生徒及び委員会グループ参加者においては、レンタルスペース・複合区画を除く全ての土地区画の料金を学割とし、3割引にすることが出来る。
★体験入学グループにおいてはこれを適応しません。
2.学割は他の割引サービスとの併用をできないこととする。
3.商業地区・商業地区特別区画・複合地区においては特性上、当方より誘致した方、当方の定めた方においては価格交渉ができる。
第五条(景観に関する条件)
当SIMは日本国における学園オンラインゲームをモチーフとしたSIMのため、近代日本に酷似した街並みをコンセプトとする。
1.現実にありえない建築物。宙に浮いた物、幾何学的デザイン等 またスタッフが適当でないと判断するものについては、これを禁止とする。
スカイボックスについてはこの限りではない。
2.実在する宗教、政治、差別や誹謗、中傷、特定個人の晒し行為などを連想させるものの一切を禁止する。
3.フローティングテキスト、パーティクルのうち建物内(四方を壁に囲まれた場所)を超えるもの、占有地を越えるものの設置を禁止する。
4.住宅地区においては3mを超える巨大な掲示等の一切を禁止する。
複合地区・商業地区においてはこの限りではない。
5.商業地区特別区画と特別に定めた土地以外では、道路等に接する交通確保箇所以外の建築物の無い庭、広場等については全て、1.5mを越える塀・生垣・柵・植込などで囲まなければならない。
第六条(建築条件)
1.以下の区画において高さ制限を設ける。
(1)住宅地区においては、引き渡した状態の土地の高さより、全ての上限を10mとする。
(2)商業地区においては、引き渡した状態の土地の高さより、全ての上限を10m又は20mとする。特別区画は除く。
(3)複合地区においては、引き渡した状態の土地の高さより、建築物上限を40m、設置上限を50mとする。
全ての地区において2-3mの誤差は認めるものとする。
2.いかなる場合においても、隣の土地に侵食するプリムの設置を禁止する。
ただし下記にあてはまる場合は、これを許可する。
(1)公共の道路に限り、多少樹木の葉等がはみだす程度の設置。
(2)商業地区における、接地店舗看板等が公共の道路にはみ出す設置。
(3)商業地区における、建築物に接する看板等が公共の道路にはみ出す設置。
(4)商業地区における、ワゴン等、公共の道路にはみ出す設置。
(5)複合地区における、建築物に接する看板等が公共の道路にはみ出す設置。
3.スカイボックスは商業地区特殊区画(レンタルスペース)を除く、土地権利をユーザーが保有できる全ての区画での利用を可能とする。
4.スカイボックスの高さは、全ての区画において上空500m以上、1000m未満とする。1000mを超えるプリムの設置は禁止する。
5.住宅地区における、住宅地区特別区画以外での販売行為を禁止する。
6.全ての区画において、準備中・建設中を除く永続的な未建築行為を禁止する。
7.商業地区において、準備中・建設中を除く永続的な未販売行為を禁止する。
8.公序良俗に反する行為やサービスの全てを禁止する。
9.風俗サービス、営業行為については禁止はしないが全て許可制とする。市役所及び土地オーナーへ直接申請しなければならない。
10.ATMなどのRMT(現実通貨交換)行為は特別に指定した場合を除き、はるまりシティ公式サービスではない旨の告知をしなければならない。
11.特別に定めた土地以外での土地編集を禁止する。
12.性風俗に関しては、これを許可しない。
第七条(土地の売買)
1.特別に許可をした場合を除き、第三者への土地売買を禁止する。
2.転貸については許可をするが、全て土地所有者の責任とする。
第八条(立ち入り禁止制限)
1.上空通過者等の交通の妨げ、景観を壊す行為になるため、立ち入り制限をしてはならない。
第九条(解約)
1.ユーザーは、いつでも申請することにより解約をすることができる。
2.当該利用者の定めた場合を除き、当該利用者ではない第三者の解約請求は出来ないものとする。
3.任意解約は、当方が特別許可した場合を除き、解約をしたい日の14日前までに届け出ることとする。
4.支払延滞、また連絡のつかない場合は連絡、差し押さえオブジェクトの設置の後、強制解約とし全てオブジェクトを返却の上、土地を回収する。
この場合のオブジェクト消失については当方は一切の責任をおわないものとする。
5.禁止行為、迷惑行為、テロ行為その他公的秩序に反する行為が確認された場合は強制解約とし全てオブジェクトを返却の上、回収する。
この場合のオブジェクト消失については当方は一切の責任をおわないものとする。
6.強制解約の場合の利用料金返還は一切行なわないものとする。
第十条(規定の変更)
1.本規約は予告なしに追加または変更することができる。
2.ユーザーは告知される変更後の本規約を確認し行使する義務をおうものとする。
第十一条(その他)
1.その他全て、とき☆スク(春鞠学園)/はるまりシティ サービス利用規約
( http://tokisuku.slmame.com/e681827.html )に準ずる。
★=上記日程より変更となる部分
はるまりシティ(HARUMARI ISLAND)居住サービス利用規約
第一条(利用資格)
1.とき☆スク(春鞠学園)/はるまりシティ サービス利用規約
( http://tokisuku.slmame.com/e681827.html )に同意頂ける方を条件とする。
2.セカンドライフサービスを利用出来る方を条件とする。
3.IM、ノートカード、外部メール等で連絡のとれる方を条件とする。
4.本SIMのコンセプトを理解し、協力できる方を条件とする。
第二条(支払方法)
1.特別な場合を除き全てリンデンドルで払うものとする。
2.支払先はSIMオーナーへ直接支払及び市役所又は指定設置店の居住費支払ATMにて払うものとする。
3.領収書はインワールド、RL問わず希望者にのみ発行する。RL発行の場合の郵送費はユーザーが負担する。
4.利用料金は月割り(月末締め)とし、利用しようとする前月末日までに払わなければならない。
★5.1ヶ月以上の追加先払いは出来ないものとする。
6.支払を滞った場合、当グループからの請求の上応じられない場合には、利用している土地の回収をできるものとする。
この場合のオブジェクトは返却扱いとするが、エラー等により消去されてしまった場合においても当方は一切の責任を負わないものとする。
第三条(居住地区の区分)
居住区は、以下の3地区5種に分けるものとする。
1.住宅地区は、居住を目的とした地区とし、住宅・公園・駐車場・公共施設等の販売・サービス行為を行なえない地区とする。
1-1.住宅地区特別区画は、住宅地大通り沿いにおける、販売・サービス行為が可能な住宅地区とする。
2.商業地区は、商店街を主とする店舗・店舗兼住宅・雑居ビル・広場・駐車場・公共施設等の販売・サービスを主体とした地区とする。
★2-1.商業地区特殊区画は、レンタルスペースとし、建物外観を変更できないものとし、建物付で土地権利を譲渡するものとする。また、定められた空間内での販売・サービスを行なう地区とし、居住についてはこれを禁止する。特別に許可した場合に限り建物の外観を変更できるものとする。
3.複合地区は、住宅地区・商業地区のどちらにも属さない区画とし、住宅・マンション・店舗・ビル・事務所・アミューズメント・公園・駐車場等、規約に抵触しない範囲での自由な展開をできる地区とする。
第四条(割引の適用)
1.はるまり学園生徒及び委員会グループ参加者においては、レンタルスペース・複合区画を除く全ての土地区画の料金を学割とし、3割引にすることが出来る。
★
2.学割は他の割引サービスとの併用をできないこととする。
3.商業地区・商業地区特別区画・複合地区においては特性上、当方より誘致した方、当方の定めた方においては価格交渉ができる。
第五条(景観に関する条件)
当SIMは日本国における学園オンラインゲームをモチーフとしたSIMのため、近代日本に酷似した街並みをコンセプトとする。
1.現実にありえない建築物。宙に浮いた物、幾何学的デザイン等 またスタッフが適当でないと判断するものについては、これを禁止とする。
スカイボックスについてはこの限りではない。
2.実在する宗教、政治、差別や誹謗、中傷、特定個人の晒し行為などを連想させるものの一切を禁止する。
3.フローティングテキスト、パーティクルのうち建物内(四方を壁に囲まれた場所)を超えるもの、占有地を越えるものの設置を禁止する。
4.住宅地区においては3mを超える巨大な掲示等の一切を禁止する。
複合地区・商業地区においてはこの限りではない。
5.商業地区特別区画と特別に定めた土地以外では、道路等に接する交通確保箇所以外の建築物の無い庭、広場等については全て、1.5mを越える塀・生垣・柵・植込などで囲まなければならない。
第六条(建築条件)
1.以下の区画において高さ制限を設ける。
(1)住宅地区においては、引き渡した状態の土地の高さより、全ての上限を10mとする。
(2)商業地区においては、引き渡した状態の土地の高さより、全ての上限を10m又は20mとする。特別区画は除く。
(3)複合地区においては、引き渡した状態の土地の高さより、建築物上限を40m、設置上限を50mとする。
全ての地区において2-3mの誤差は認めるものとする。
2.いかなる場合においても、隣の土地に侵食するプリムの設置を禁止する。
ただし下記にあてはまる場合は、これを許可する。
(1)公共の道路に限り、多少樹木の葉等がはみだす程度の設置。
(2)商業地区における、接地店舗看板等が公共の道路にはみ出す設置。
(3)商業地区における、建築物に接する看板等が公共の道路にはみ出す設置。
(4)商業地区における、ワゴン等、公共の道路にはみ出す設置。
(5)複合地区における、建築物に接する看板等が公共の道路にはみ出す設置。
3.スカイボックスは商業地区特殊区画(レンタルスペース)を除く、土地権利をユーザーが保有できる全ての区画での利用を可能とする。
4.スカイボックスの高さは、全ての区画において上空500m以上、1000m未満とする。1000mを超えるプリムの設置は禁止する。
5.住宅地区における、住宅地区特別区画以外での販売行為を禁止する。
6.全ての区画において、準備中・建設中を除く永続的な未建築行為を禁止する。
7.商業地区において、準備中・建設中を除く永続的な未販売行為を禁止する。
8.公序良俗に反する行為やサービスの全てを禁止する。
9.風俗サービス、営業行為については禁止はしないが全て許可制とする。市役所及び土地オーナーへ直接申請しなければならない。
10.ATMなどのRMT(現実通貨交換)行為は特別に指定した場合を除き、はるまりシティ公式サービスではない旨の告知をしなければならない。
11.特別に定めた土地以外での土地編集を禁止する。
12.性風俗に関しては、これを許可しない。
第七条(土地の売買)
1.特別に許可をした場合を除き、第三者への土地売買を禁止する。
2.転貸については許可をするが、全て土地所有者の責任とする。
第八条(立ち入り禁止制限)
1.上空通過者等の交通の妨げ、景観を壊す行為になるため、立ち入り制限をしてはならない。
第九条(解約)
1.ユーザーは、いつでも申請することにより解約をすることができる。
2.当該利用者の定めた場合を除き、当該利用者ではない第三者の解約請求は出来ないものとする。
3.任意解約は、当方が特別許可した場合を除き、解約をしたい日の14日前までに届け出ることとする。
4.支払延滞、また連絡のつかない場合は連絡、差し押さえオブジェクトの設置の後、強制解約とし全てオブジェクトを返却の上、土地を回収する。
この場合のオブジェクト消失については当方は一切の責任をおわないものとする。
5.禁止行為、迷惑行為、テロ行為その他公的秩序に反する行為が確認された場合は強制解約とし全てオブジェクトを返却の上、回収する。
この場合のオブジェクト消失については当方は一切の責任をおわないものとする。
6.強制解約の場合の利用料金返還は一切行なわないものとする。
第十条(規定の変更)
1.本規約は予告なしに追加または変更することができる。
2.ユーザーは告知される変更後の本規約を確認し行使する義務をおうものとする。
第十一条(その他)
1.その他全て、とき☆スク(春鞠学園)/はるまりシティ サービス利用規約
( http://tokisuku.slmame.com/e681827.html )に準ずる。
Posted by とき☆スク at 20:04
│とき☆スクのお約束(利用規約)